内容詳細
家屋滅失届
- 概要
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家屋を滅失したことの届け出です。
- 制度
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・届け出の日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度より処理となります。 ・滅失工事施工者の解体証明書を添付する場合は、滅失した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度より処理となります。 (更正できる期間には限りがあります。) ・法務局へ登記してある家屋は、滅失登記が必要です。 ・住宅を滅失し、住宅の建替予定のない土地については、住宅用地の特例扱いを受けられなくなります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
なし
- 受付開始日
- 2022年2月28日 10時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法