このページの本文へ移動

内容詳細

国民健康保険資格取得届

注意

初めて国民健康保険に加入する方や、世帯主課税や特例軽減制度等、国民健康保険制度のご理解に不安がある方は、直接窓口で手続きすることを強くおすすめします。

概要

退職等により勤務先の健康保険を喪失した方(被扶養者認定を除外された方も含む)が、国民健康保険に加入するための手続きです。 申請には、勤務先の健康保険の資格喪失証明書(国民健康保険資格を取得する方全員分※)及び世帯主の顔写真付き公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)を、スキャナやデジタルカメラで1枚の画像ファイルにして添付していただく必要があります。 ※1回の申請で手続きできるのは5人分までです。6人以上の場合は、2回に分けて手続きしてください。なお、1申請フォームに添付できる画像の容量は最大5MBまでです。資格喪失証明書が複数枚ある場合は、それぞれの資格喪失証明書ごとに別途申請してください。

国民健康保険税について

この手続きにより、国民健康保険に加入された方には、国民健康保険の資格取得日の属する月から月割で国民健康保険税が課税されます。 国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主となります。オンライン申請が受理された翌月中旬※に国民健康保険税納税通知書が届きますので、内容をよくご確認のうえご納付願います。 ※4月~6月上旬に手続きした場合は7月に、6月中旬~末日に手続きした場合は8月下旬に国民健康保険税納税通知書が届きます。異動日が過年度の場合は翌月となります。詳しくはお問い合わせください。 〇添付書類の不備等で、正規に申請が受理できなかった場合は、この限りではありません。 〇開庁時間外の申請については、翌開庁日が受理日となります。

国民健康保険の資格確認書の送付

申請に不備が無ければ、郡山市国民健康保険の資格確認書(70歳以上の方には高齢受給者証も)を郵送します。ただし、祝日や週末をはさむ場合や郵便状況によってはお手元に届くまでに10日程度かかる場合もあります。お急ぎの方は市役所または行政センター窓口までお越しください。

他制度の手続き

こども医療受給資格者証等、国民健康保険資格取得に伴う他制度の手続きは、各担当窓口で申請してください。

加入日以降の他保険利用

国民健康保険に加入した日(届出日ではなく実際に加入することとなった日)以降は今までの健康保険の保険証等は使用できません。 万一、国民健康保険の資格確認書が届くまでの間に今までの健康保険の保険証や資格確認書等で受診してしまった場合、受診した医療機関にご連絡のうえ国民健康保険の資格確認書(18歳以下の場合は、こども医療費受給資格者証も)を早急に提示してください。 詳しくは国民健康保険課 給付係 024-924-2141までお問い合わせください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法施行規則第3条

受付開始日
2025年5月1日 0時00分
受付終了日
随時受付