このページの本文へ移動

内容詳細

伐採届、伐採又は造林の状況報告書、所有者届

概要

1 この手続きは、個人、法人どちらも対象となります。 2 この手続きは、以下の場合必要となります。 ●伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採届」という)  地域森林計画の対象となる森林を伐採する場合 ●伐採に係る森林の状況報告書(以下「伐採の状況報告書」という)  伐採届で届け出た森林の伐採が完了した場合 ●伐採後の造林に係る森林の状況報告書(以下「造林の状況報告書」という)  伐採届で届け出た森林の伐採後の造林が完了した場合 ●森林の土地の所有者届出書(以下「所有者届」という)  新たに地域森林計画の対象となる森林の土地の所有者となった場合

提出期間

伐採届:伐採を始める30~90日前まで 伐採の状況報告書:伐採完了日から30日以内 造林の状況報告書:造林完了日から30日以内 所有者届:新たに森林の土地所有者となった日から90日以内

必要な添付書類について

伐採届、各状況報告書についてはこちらの市ウェブサイトをご覧ください。 所有者届についてはこちらの市ウェブサイトをご覧ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

森林法第10条の7の2 森林法第10条の8

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付