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内容詳細

【浄化槽】使用廃止届出

概要

浄化槽を廃止(※)した時は、廃止の日から30日以内に、浄化槽管理者(所有者又は使用者)から郡山市(上下水道局営業課)に届け出なければなりません。 (※)例:下水道への接続又は建物の解体若しくはリフォーム等により浄化槽を撤去した場合 入院・転居等により、浄化槽を長期(1年以上を目安)にわたって使用しなくなる場合は、「浄化槽使用休止届出」での手続きを行ってください。

申請対象者

浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者) cf.借家等の場合、所有者、賃借人、管理会社の誰が浄化槽管理者となるかは物件ごとに異なりますので、契約内容をよくご確認ください。

手数料

無料

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

浄化槽法第11条の3

受付開始日
2025年1月6日 0時00分
受付終了日
随時受付