このページの本文へ移動

内容詳細

【浄化槽】浄化槽変更届(浄化槽設置工事関係)

概要

提出した浄化槽設置届の内容を変更/取り止めする際は、浄化槽変更届の提出が必要になります。 ただし、特定行政庁(建築基準法による指定確認検査機関を含む)に建築確認申請を提出している場合には、事前に提出先について当該特定行政庁と協議してください。

申請対象者

浄化槽を設置する者(ただし、建築確認申請を伴う場合を除く)

手数料

無料

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

浄化槽法第5条第1項

受付開始日
2026年1月5日 0時00分
受付終了日
随時受付