内容詳細
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 概要
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建物関係者の方が、消防用設備等(特殊消防用設備等)を設置したときに、その旨を届け出るものです。
- 制度
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消防法施行令第35条に規定する防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に所轄の消防署長に届け出て、その検査を受けなければなりません。
- 対象者
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建物の所有者、管理者又は占有者(関係者)
- 届出前に準備するもの
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【重要】次の資料が必要となります。事前準備のうえ届出を行ってください。なお、様式や記載例はこちらからダウンロードできます。 1.消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 2.平面図 3.配管及び配線の系統図 4.消防用設備等(特殊消防用設備等)試験結果報告書 5.消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出追加書 (複数の消防用設備等・特殊消防用設備等を設置した場合) 6.消防用機械器具等型式番号等一覧表 (複数の消防用設備等・特殊消防用設備等を設置した場合) 7.設備等設置維持計画 (特殊消防用設備等を設置した場合) 8.現場の状況を補足する写真、試験データ等 (軽微な工事のため着工届出を省略した場合) ※ 10MBを超えるファイルはアップロードできません。大変お手数ですが、直接消防署の窓口までお持ちください。
- 土日・祝日・長期休業期間(GW・年末年始など)に届け出る場合のお願い
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届け出ていだいた内容の確認は、平日の開庁時間内に行うため、修正依頼等に関するご連絡が遅くなる場合があります。 期間に余裕をもった届出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年4月3日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法