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内容詳細

工事整備対象設備等着工届出書

概要

甲種消防設備士の方が、工事を行う消防用設備等について消防署に届け出るものです。

制度

消防用設備等の設置に係る工事をするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所及びその他の必要な事項を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

対象者

甲種消防設備士

届出前に準備するもの

【重要】次の資料が必要となります。事前準備のうえ届出を行ってください。なお、様式や記載例はこちらからダウンロードできます。 1.工事整備対象設備等着工届出書 2.平面図 3.配管及び配線の系統図 4.計算書 5.設備等設置維持計画   (特殊消防用設備等の場合) 6.消防法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面   (特殊消防用設備等の場合) 7.消防法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類   (特殊消防用設備等の場合) ※ 10MBを超えるファイルはアップロードできません。大変お手数ですが、直接消防署の窓口までお持ちください。

土日・祝日・長期休業期間(GW・年末年始など)に届け出る場合のお願い

届け出ていだいた内容の確認は、平日の開庁時間内に行うため、修正依頼等に関するご連絡が遅くなる場合があります。 期間に余裕をもった届出をお願いします。

受付開始日
2023年4月3日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部規制指導課指導係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0222341111