このページの本文へ移動

内容詳細

防火対象物変更届出書

概要

建物関係者の方が、建物の用途、位置、構造、設備等を変更しようとするときに、その旨を消防署に届け出るものです。

制度

建物を事務所から飲食店に変更したり、建物内の間仕切りを増やして部屋を作ったりする場合、その建物に設置されている消火器をはじめとする消防用設備等もその変更内容に合わせて変更しなければならない場合があります。 建物の位置、構造、管理等の適正化を行い、火災予防対策を図るために、これら建物などの変更の7日前までに、変更内容を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

対象者

建物の所有者、管理者又は占有者(関係者)

届出前に準備するもの

【重要】次の資料が必要となります。事前準備のうえ届出を行ってください。なお、様式や記載例はこちらからダウンロードできます。 1.防火対象物変更届出書 2.当該建物等の設計図など変更内容を確認できるもの 3.防火対象物棟別概要書(必要な場合) 4.普通階・無窓階算定書(必要な場合) ※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。 ※ 10MBを超えるファイルはアップロードできません。大変お手数ですが、直接消防署の窓口までお持ちください。

土日・祝日・長期休業期間(GW・年末年始など)に届け出る場合のお願い

届け出ていだいた内容の確認は、平日の開庁時間内に行うため、修正依頼等に関するご連絡が遅くなる場合があります。 期間に余裕をもった届出をお願いします。

受付開始日
2023年4月3日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部規制指導課指導係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0222341111