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内容詳細

防火対象物使用開始届出書

概要

新たに建物等を使用しようとする方等が、その旨を消防署に届け出るものです。

制度

消防機関が施設(ハード)と管理(ソフト)の両面から防火対象物の実態を的確に把握することを目的として、防火対象物の使用を開始する場合は、使用を開始する7日前までに、その旨を消防署長に届け出るよう求めています。 ※既に本届出をしたことがある防火対象物において、用途の変更等について届出をする場合は、防火対象物変更届出書により届出をしてください。

対象者

新たに建物等を使用しようとする方等

届出前に準備するもの

【重要】次の資料が必要となります。事前準備のうえ届出を行ってください。なお、様式や記載例はこちらからダウンロードできます。 1.防火対象物使用開始届出書 2.防火対象物棟別概要書(棟数分) 3.普通階・無窓階算定書 4.見取図 5.配置図 6.各階平面図 7.立面図 ※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。 ※ 10MBを超えるファイルはアップロードできません。大変お手数ですが、直接消防署の窓口までお持ちください。

土日・祝日・長期休業期間(GW・年末年始など)に届け出る場合のお願い

届け出ていだいた内容の確認は、平日の開庁時間内に行うため、修正依頼等に関するご連絡が遅くなる場合があります。 期間に余裕をもった届出をお願いします。

受付開始日
2023年4月3日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部規制指導課指導係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0222341111