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内容詳細

補装具費申請(義足・装具・車椅子など)

概要

補装具費支給の申請フォームです。 〇このフォームでは下記の種目の申請が可能です。  義足・義手・装具  車椅子・電動車椅子・姿勢保持装置  歩行器・歩行補助つえ ※18歳未満の場合下記種目も対象となります。  座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

補装具費支給制度

補装具費支給制度の詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。 補装具費支給制度(厚生労働省のホームページ)

対象

下記の条件を満たす方 〇仙台市に住民登録がある方。 〇身体障害者手帳をお持ちの方、または障害者総合支援法の対象疾病(難病等)をお持ちの方。 障害者総合支援法の対象疾病(仙台市のホームページ) ただし、次の場合は対象外となります。 ◇補装具を利用する方が18歳以上で本人及びその配偶者に市民税所得割額が46万円以上の方がいる。 ◇居住地特例(※)に該当する。 ◇労働者災害補償保険または自動車災害損害賠償保険に該当する。 ◇希望種目が介護保険のレンタルに該当する。 ◇既に購入した補装具等の申請。 (※)居住地特例とは、以下のいずれかの状態を指します ・仙台市外から障害者支援施設、グループホーム、救護施設、療養介護の病院等に直接入所・入居した場合 ・令和5年4月1日以降に仙台市外から有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設に直接入居・入所した場合

支給額

〇原則、厚生労働省が定める購入基準額と購入等に要した費用を比較して低い方の額の9割を支給します(購入基準額の1割は利用者負担です)。 〇生活保護及び非課税世帯の場合は、購入基準額と購入等に要した費用を比較して低い方の額の全額を支給します。 〇支給された額に差額を自己負担し、希望するデザインや素材の製品を購入することは可能です。 ◇購入基準額を超える製品などについては、審査の結果、必要性が認められた場合、支給対象となる場合があります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記のとおりです。 お手元に必要書類をご用意してから申請をしてください。 〇すべての方 身体障害者手帳または障害者総合支援法の対象疾病とわかる書類(難病医療費受給者証等の疾患名の記載のあるもの) 〇対象者が18歳未満の方  ①補装具費支給意見書と処方箋  ②事業者からの見積書 〇対象者が18歳以上の方  <修理申請>   事業者からの見積書  <文書判定(購入)を希望する場合>  希望する製品によって必要な書類が異なります。   申請前に障害者総合支援センターにご連絡ください。  ※補装具費支給意見書は医師に作成を依頼してください。受診料等については自己負担となります。

申請後の流れ

〇18歳未満の場合 約2週間後、申請者宛に支給の可否について通知が送付されます。 〇18歳以上で購入の場合 判定後、または判定により補装具の処方が確定したのち、約2週間後に本人宛に支給の可否について通知が送付されます。 〇18歳以上で修理の場合 約2週間後、申請者宛に支給の可否について通知が送付されます。 -------------------- 支給決定がされた場合、決定通知のほか「支給券」が送付されます。お手元に届きましたら、事業者に連絡し、製品の受け取り日時についてご相談ください。製品受け取り時に、「支給券」を事業者に渡し、製品を購入してください。利用者負担額及び差額自己負担額がある場合は事業者にお支払いください。

オンライン申請ができない場合

次の場合、オンライン申請はできません。 〇他の制度で製品をレンタルまたは購入できる場合。 〇障害者総合支援法の対象疾病を証明する書類がない場合。 〇希望事業者が未定等の場合。 〇判定を要する方で、来所判定以外を希望する場合。 〇補装具の購入について償還払い(ご自身で仙台市に支給額の請求をする)を希望する場合。

ご不明なことは

申請前に障害者総合支援センターにお問い合わせください。

受付開始日
2024年1月4日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
障害者総合支援センター地域リハビリテーション推進係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0227716511