内容詳細
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
- 概要
-
特例認定を受けた建物で管理権原者の変更がある場合、変更前の管理権原者の方が、その旨を消防署に届け出るものです。
- 制度
-
防火対象物点検報告又は防災管理点検報告の特例認定をされた防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があった場合は、変更前の管理権原者がその旨を所轄の消防署に届け出なければなりません。 ※管理形態に実質的な変更を伴わない等、届出が不要とされる場合がありますので、所轄の消防署にご相談下さい。 ※これ以外の変更につきましては、防火対象物変更届出書をご利用ください。
- 対象者
-
変更前の管理権原者
- 届出前に準備するもの
-
【重要】次の資料が必要となります。事前準備のうえ届出を行ってください。なお、様式や記載例はこちらからダウンロードできます。 1.防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書 ※ 10MBを超えるファイルはアップロードできません。大変お手数ですが、直接消防署の窓口までお持ちください。
- 土日・祝日・長期休業期間(GW・年末年始など)に届け出る場合のお願い
-
届け出ていだいた内容の確認は、平日の開庁時間内に行うため、修正依頼等に関するご連絡が遅くなる場合があります。 期間に余裕をもった届出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年4月3日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法