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内容詳細

高圧ガス販売事業届

概要

・高圧ガスの販売事業を営もうとする場合。 ・「販売の事業」とは,高圧ガスの引き渡しを継続かつ反復して営利の目的を持って行おうとすることをいう。 ・冷凍保安規則でいう販売とは,1日の冷凍能力が20トン(冷媒ガスがフルオロカーボン等の場合は50トン)以上の冷凍設備内における高圧ガスを販売することをいう。したがって,容器内のフルオロカーボン等の販売は一般則の適用となる。 ・第一種製造者がその充てんした事業所において販売する場合,施行令第6条に規定する高圧ガスを販売する場合は,届出を要しない。 ・(注)施行令第6条で定められている高圧ガスは次のとおりである。 (1)医療用の高圧ガス(在宅酸素療法用の)液化酸素は届出が必要 (2)内容積300mL以下の容器内のガス(35度における圧力が20MPa以下のものに限る。) (3)消火器内の高圧ガス (4)内容積1.2L以下の容器内の液化フルオロカーボン (5)自動車又はその部分品内の高圧ガス (6)告示で定める条件に適合する緩衝装置及びエア・サスペション内の不活性ガス又は空気((5)を除く) (注)移転の場合は,移転前の販売所の廃止届も必要になる。

届出書様式

以下のホームページ内より必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、本フォームより届出を行ってください。 ※届出の添付書類についても以下のホームページより確認できます。 高圧ガス販売事業届様式ダウンロードページ(仙台市ホームページへリンク)

その他

電子申請の方法、その他不明点についてはこちらをご確認ください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部規制指導課保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0222341111