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内容詳細

令和6年10月日常生活用具ストマ装具・紙おむつ等更新申請

概要

日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ等)支給の更新専用の申請フォームです。

日常生活用具費支給制度

日常生活用具費支給制度の詳細は、仙台市障害者総合支援センターのホームページをご参照ください。 仙台市日常生活用具費支給制度(仙台市障害者総合支援センターのホームページ)

この申請の対象となる方

メールや郵送で更新のお知らせが届いた方が対象となります。 新規申請の場合は、窓口での手続きが必要です。

オンライン申請ができない場合

次のいずれかに該当する場合、オンライン申請はできません。郵送または窓口での申請を行ってください。 ・6ヶ月まとめての支給決定に同意できない場合 ・購入について代理受領(※)に同意できない場合 ・決定後の支給券を業者あてに送付することに同意できない場合 ・利用者負担額の決定のため、申請者世帯の所得状況を仙台市が調査することに同意できない場合 ※業者に利用者負担額のみ支払う方式。これを希望しない場合、利用者ご自身で費用の全額を業者に支払い、後日仙台市に請求し費用の払い戻しを受ける(償還払い)手続きが必要。

支給の対象とならない方

世帯員(18歳以上の場合は配偶者に限る)に市民税所得割額が46万円を超える方がいる場合には、支給の対象になりません。

申請に必要な書類

すでに業者から見積書を受領している場合は、お手元に見積書をご用意のうえ、申請手続きを始めてください。

支給額

〇基準額以内の購入額の9割を支給します(1割は利用者負担です)。基準額を超過する購入額分は利用者負担となります。 〇生活保護及び非課税世帯の場合は、基準額以内の購入額全額を支給します。ただし、基準額を超過する購入額分は利用者負担となります。

申請後の流れ

〇支給決定した方には、9月末に決定通知書を発送します。 決定通知書を確認後、業者に連絡し、製品を購入してください。利用者負担額及び差額自己負担額がある場合は販売店にお支払いください。 〇課税状況の調査により支給の対象にならない場合、「却下通知書」が送付されます。

ご不明なことは

申請前に案内送付の区役所または宮城総合支所にお問い合わせください。 〇青葉区役所障害高齢課(代表022-225-7211) 〇青葉区宮城総合支所障害高齢課(代表022-392-2111) 〇宮城野区役所障害高齢課(代表022-291-2111) 〇若林区役所障害高齢課(代表022-282-1111) 〇太白区役所障害高齢課(代表022-247-1111) 〇泉区役所障害高齢課(代表022-372-3111)

申請書・資料
電子申請チラシ[PDF形式:502.5KB]

電子申請についての概要を記載しています

FAQ[PDF形式:149.7KB]

電子申請に関する質疑応答集です。申請に際して不明点がありましたら、こちらをご参照ください。

(便利機能)過去申請を使用する[PDF形式:456.6KB]

2回目以降の申請の方が利用できる「過去申請を使用する」機能について解説しています。 前回と同内容の申請の場合、楽に申請が完了できます。

受付開始日
2024年6月21日 0時00分
受付終了日
随時受付