内容詳細
高圧ガス製造施設等軽微変更届(第一種製造者、冷凍を除く)
- 概要
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第一種製造者が、次の工事をした場合 1.高圧ガス設備の取替えの工事であって,処理能力の変更を伴わないもの 特定設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除き,高圧ガス設備の取替えは大臣認定品,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し,合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。 ※「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは,可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。 2.ガス設備(高圧ガス設備及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通るものを除く)の変更の工事 3.ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事 4.製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
- 届出書様式
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以下のホームページ内より必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、本フォームより届出を行ってください。 ※届出の添付書類についても以下のホームページより確認できます。 高圧ガス製造施設等軽微変更届(第一種製造者,冷凍を除く)様式ダウンロードページ(仙台市ホームページへリンク)
- その他
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電子申請の方法、その他不明点についてはこちらをご確認ください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年1月31日 17時00分
利用可能な支払方法