内容詳細
仙台市立地適正化計画に係る届出
- 概要
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本システムは、都市再生特別措置法第88条、同法第108条及び同法第108の2に基づく届出の電子申請受付システムです。
- 届出の対象となる行為
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市内の都市計画区域において、下記のいずれかに該当する行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。 ○居住誘導区域外の区域において下記の行為を行う場合 ・3戸以上の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 ・住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上となる行為 ・3戸以上の住宅の新築、又は建築物を改築若しくはその用途を変更して3戸以上の住宅とする行為 ○誘導施設に係る下記の行為を行う場合(当該施設を誘導する都市機能誘導区域内における行為を除く) ・誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 ・誘導施設を有する建築物の新築、又は建築物を改築若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 ○都市機能誘導区域内において、当該区域に設定された誘導施設を休止、又は廃止する場合 届出制度の詳細についてはこちらをご確認ください https://www.city.sendai.jp/toshi-kekakuchose/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/kyokatodokede/rittekitodokede.html
- 届出に必要な様式データ
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届出に必要となる様式データを仙台市ホームページからダウンロードし、必要項目を記入の上、申請フォームより添付してください。 なお、各様式には別途添付図書が必要となるため、併せてあらかじめご準備ください。 様式第1号:住宅の立地に係る開発行為の届出 様式第2号:住宅の新築、又は建築物の改築若しくはその用途を変更して住宅とする行為に係る届出 様式第3号:住宅の立地に係る届出内容の変更 様式第4号:誘導施設の立地に係る開発行為の届出 様式第5号:誘導施設の新築、又は建築物の改築若しくはその用途を変更して誘導施設とする行為に係る届出 様式第6号:誘導施設の立地に係る届出内容の変更 様式第7号:誘導施設の休廃止に係る届出 各様式のダウンロードはこちらから https://www.city.sendai.jp/toshi-kekakuchose/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/kyokatodokede/rittekitodokede.html
- 電子申請後の流れ
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本システムによる電子申請完了後、連絡先のメールアドレスに、【到達通知】メールが自動送信されます。 ※この時点では、受付はまだ完了していません。 本市で申請内容を確認後、本システムから【受付完了】メールが送信されます。当該メールをもって届出の受付は完了となります。 ただし、申請内容に不備があった場合は本市から【補正指示】メールを送付し、書類の再提出を求める場合があります。
- 受付開始日
- 2023年3月31日 15時00分
- 受付終了日
- 随時受付