内容詳細
防火対象物点検結果報告書
- 概要
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管理権原者の方が、防火対象物点検の結果を消防署に報告するものです。
- 制度
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一定規模以上の建物の各管理権原者は、防火管理上必要な業務、消防用設備等の設置及びその他火災予防上必要な事項について、1年に1回、防火対象物点検資格者に点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を管轄する消防署長に報告することが消防法に定められています。
- 対象者
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管理権原者
- 報告前に準備するもの
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【重要】次の資料が必要となります。事前準備のうえ報告を行ってください。なお、様式や記載例はこちらからダウンロードできます。 1.防火対象物点検結果報告書 2.防火対象物点検票(その1~その5)(消防庁告示第8号) 3.防火対象物点検票(その1~その4)(火災予防規程第8条) 4.共同点検報告を行う届出者等一覧(防火対象物点検報告) (管理権原が分かれている建物等において共同で点検報告を行う場合) ※ 10MBを超えるファイルはアップロードできません。大変お手数ですが、直接消防署の窓口までお持ちください。
- 土日・祝日・長期休業期間(GW・年末年始など)に報告する場合のお願い
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報告していだいた内容の確認は、平日の開庁時間内に行うため、修正依頼等に関するご連絡が遅くなる場合があります。 期間に余裕をもった報告をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年4月3日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法