内容詳細
保育施設等利用調整結果通知書(利用待機)の交付
- 概要
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すでに保育施設等を利用したいと申し込みをしている方で、利用調整の結果、利用待機となった方が利用開始希望日以降の「保育施設等利用調整結果通知書(利用待機)」の交付を必要とする場合に申請できます。 ・利用開始希望日以降、申請日から1か月以内の待機通知を申請できます。 (例えば、利用開始希望日が12月1日で、12月3日に申請する場合は、12月16日付または1月1日付の通知書を申請することができます。) ・過去の日付についての証明は、利用開始希望日以降、いつでも申請できます。 ・利用待機であることの証明を希望する日ごとに1件、児童1名につき1件の申請が必要です。 ・申請から即座に通知書を発行することはできません。 (通常、毎月5日までに申請すると当月15日頃に、毎月20日までに申請すると当月末頃に通知書が発行されます。ただし、待機が決定してから発行されます。) ・通知書は申請者(代表保護者)の住所に郵送します。
- 申請対象となる方
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既に保育施設等利用申込をしている方 ※お申込みがお済みでない方は、区役所または宮城総合支所へ保育施設等利用申込書をご提出いただく必要があります。お申込み方法等については仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年3月31日 0時00分
利用可能な支払方法