内容詳細
第一種貯蔵所軽微変更届
- 概要
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1.貯蔵する高圧ガスの通る部分の取替えの工事であって貯蔵能力の変更を伴わないもの。 貯槽及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分の取替えの場合は軽微な変更の工事とはならず,変更許可が必要。 また,高圧ガス設備の取替えについては,大臣認定品,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し,合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。 「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」とは,可とう管(高圧ホース,金属フレキ管等)であって,高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの。(通達 平成10年3月26日立局第8号より) 2.貯蔵する高圧ガスのガス(じょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分を除く)の通る部分の変更の工事。 3.貯蔵する高圧ガスのガスの通る部分以外の貯蔵所に係る設備の変更の工事。 4.貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事。
- 届出書様式
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以下のホームページ内より必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、本フォームより届出を行ってください。 ※届出の添付書類についても以下のホームページより確認できます。 第一種貯蔵所軽微変更届様式ダウンロードページ(仙台市ホームページへリンク)
- その他
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電子申請の方法、その他不明点についてはこちらをご確認ください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年1月31日 17時00分
利用可能な支払方法