内容詳細
火薬類安定度試験結果報告書
- 概要
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火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、かつ、その結果を報告しなければならない。
- 届出書様式
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以下のホームページ内より必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、本フォームより届出を行ってください。 ※届出の添付書類についても以下のホームページより確認できます。 火薬類安定度試験結果報告書様式ダウンロードページ(仙台市ホームページへリンク)
- その他
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電子申請の方法、その他不明点についてはこちらをご確認ください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年1月31日 17時00分
利用可能な支払方法